2014.12.29
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
小規模多機能型居宅介護で看取り介護加算が創設されます
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
小規模多機能型居宅介護に、新しい加算ができる予定です。
新しい加算とは看取り加算で、ターミナル加算とも言われます。
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会
例えば、医師から余命何ヵ月という診断を受けた場合、最後の30日間を看取り加算として算定できます。
個室で24時間体制で職員を配置します。
小規模多機能型居宅介護でも看取り加算を算定できる様になるということは、小規模多機能型居宅介護が終(つい)の住み家となることを意味します。
30日に限るということなので、30日を超えたらどうやるかは、今後の改正内容を見なければ分かりません。
また、ショートステイは30日までなので31日目に退居しなければならないのか?
余命何ヵ月という状態で出られません。
この場合、どうなるか疑問です。
看取りというのは、普通、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、グループホームの様に住み続けられる施設で行われるものです。
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