特別養護老人ホームの多床室の居住費

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

特別養護老人ホームの多床室の居住費について、一定の所得のある人は一ヶ月15,000円の自己負担が発生します。

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出典:第112回(平成26年10月29日)の社会保障審議会介護給付費分科会

15,000円の自己負担の根拠は、個室の1ヶ月の自己負担が6万円で、多床室4人なので、6万円÷4人=15,000円となります。

多床室は、所得の低い方が入所しています。

所得が高い人は、個室に入ります。

多床室は所得が低い人が入所していますし、カーテンで仕切った程度なのでプライバシーに欠けていることから、介護保険で室料を負担していました。

多床室の居住費の自己負担が見直される理由

しかし、特別養護老人ホームは介護老人保健施設や介護療養型医療施設と比べて、入所者の平均在所期間は約4年と長くなっており、生活の場となっていることも事実です。

そうなると在宅で生活している方との負担の均衡という点で、不公平になってしまいます。

そこで、低所得者(利用者負担第1~3段階)を除いて、自己負担15,000円が発生することになります。

所得が低い方は、市町村が補足給付で負担するので影響はありません。

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左図の通り、今まで室料相当は介護保険でまかなわれていましたが、見直し案では一定の所得のある人は利用者負担となります。

出典:第112回(平成26年10月29日)の社会保障審議会介護給付費分科会



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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