通所リハビリテーションの短期集中リハと個別リハの統合等

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今は、最初の1ヶ月40単位です。

2ヶ月目、3ヶ月目は20分の集中リハビリテーションをすれば加算が算定できます。

3ヶ月目から6ヶ月目の間は、個別リハ加算があります。

これが改正で、3ヶ月の集中加算をやっておしまいになります。

4ヶ月目以降の個別リハ加算がなくなります。

画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

認知症短期集中リハビリテーションの見直し

認定症短期集中リハビリテーション加算も、3ヶ月限定です。

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出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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