予防給付の報酬

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

予防訪問介護と予防通所介護が総合事業に移りますが、平成29年度までの経過措置があります。

そのため、平成27年4月以降も予防サービスの報酬はあります。

総合事業に移っても、予防サービスの報酬が基本となります。

ある程度、そのままスライドすると考えられます。

今回、予防にはレスパイト機能はないと全面的に出てきました。

ゆえに、予防は長期間の利用は想定されていません。

短時間(多分2~3時間)だけです。

予防の報酬は、短時間なので報酬は下がります。

画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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