集合住宅の訪問系サービスの同一建物減算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今回の制度改正では、まずデイサービスが矢面になりました。

次に前面になったのが、社会福祉法人の内部留保を地域貢献して還元することの義務化です。

次に矢面になったのが、集合住宅です。

今回、集合住宅にとって、不利というか適正に戻すための改正が行われます。

訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護)に関して、同一建物減算が大きく変わります。

【集合住宅に居住する利用者への訪問系サービス等の評価の見直し】
画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

現行は、集合住宅の1階に訪問介護があった場合、上の階に30人以上利用者がいると報酬が10%カットされます。

これが来年4月からは、今の30人以上が1人からになります。

1人から10%カットされるのです。

これは大きいと思います。

今は、例えば20人の高齢者住宅の場合、報酬カットはされません。

これが来年4月から1人から、報酬がカットされるのです。

同じ建物に事業所があると10%カットになるということで、引っ越しして他の場所に移って事業所としているところが結構ありました。

今回は、同じ建物なら1人から報酬がカットされます。

追加になったのが、外部から訪問サービスを提供した場合に、同一建物20人利用者がいると10%カットされることです。

前回の改正の対策で、同一建物から外に出ました。

外に出ましたが、利用者は依然として同一建物の居住者で変わりはありません。

かなりの集合住宅で影響が出ると思います。

今、危惧されているのが、外部から訪問サービスを提供している優良な事業所が撤退するのではないかという問題です。

基本報酬が来年4月からダウンした上に、このダウンした報酬の10%カットなので、今の報酬を基準にすると10%以上のダウンになります。

低価格型の集合住宅のビジネスモデルは、破綻の方向です。

建物だけは赤字、併設の事業でトータルでプラスにしています。

併設の事業の報酬は、どんどん下げられます。

要介護3以上の利用者の身体0も算定できなくなります。

これから高齢者住宅から撤退する事業者が出てきます。

サービス付き高齢者向け住宅を撤退するときの問題点

撤退する場合、有料老人ホームはまだ問題はないのですが、問題があるのがサービス付き高齢者向け住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅の場合は、ほとんど補助金を受け取っています。

例えば、建設費用の10%です。

補助金を受給できる要件の一つとして、サービス付き高齢者向け住宅を10年以上継続することがあります。

途中で撤退すると補助金を返還しなければなりません。

同様に何か不正を行いサービス付き高齢者向け住宅の登録が取り消されると、この場合も補助金を返還しなければなりません。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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