今後の介護事業所経営の5つのキーワード~認知症、機能訓練への対応~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業の経営者が、取り組むべき次の5つのキーワードのうち、今回は「認知症、機能訓練への対応」について述べたいと思います。

今後の介護事業所経営の5つのキーワード
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介護報酬改定で認知症や機能訓練を評価

訪問系とか通所系の介護報酬の方向性は、認知症という部分について、各サービスについて、新しい加算等で評価されています。

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出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

デイサービスでは、認知症の日常生活自立度Ⅲ以上の方が一定割合(2割以上)いて、かつ常勤の職員が3つの認知症関連の講習のうち1つをを受けている場合、認知症関連の加算が算定できます。

この様に通常のデイサービスでも、認知症関連の報酬が設けられます。

お預り型というのは、今回の報酬改定で報酬が下がると思われます。

しかし、長時間でも小規模でも認知症に対応しているか、機能訓練に対応することにより、収入の減額をある程度補うことができます。

認知症、機能訓練の特化が非常にこれから重要視されていきます。

総合事業で介護事業者が、できるのが認知症か機能訓練です。

予防サービスでも事業者は、認知症と機能訓練に特化しないと新規の利用者は増えません。

予防でもそうですから、要介護の方も必然的にそちらに移ります。

認知症対応型通所介護との関係

上記のとおり、一般のデイサービスで認知症関連の加算を新しく算定することができるようになります。

ここで問題になるのが、既存の認知症対応型通所介護との関係です。

これに対して厚生労働省は、認知症対応型通所介護のご利用者は100%認知症であるが、一般のデイサービスの認知症関連の加算を算定できる場合は、認知症の方の割合が2~3割程度であり、意味合いが違うと説明しています。

そのため、認知症対応型通所介護の場合はご利用者が100%認知症であるため、管理者を含め全員が認知症関連の講習を受講する義務があります。

一方、今回の介護報酬で新たにデイサービスに導入される認知症関連の加算を算定する要件には、管理者には受講義務はありません。

機能訓練の意味

ここで言っている機能訓練は、いわゆる体操のようなものを指しているわけではありません。

一人ひとりの状態をしっかりアセスメントし、機能訓練を行う前、中間点、完了時にどのように改善されたかをデーターなどで見える化することが、ここで言っている機能訓練を意味します。

したがって、リハビリデイをしているから機能訓練をしているとは単純に言えません。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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