今回の制度改正は介護保険法を実現するもの

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今回、介護保険法を含めて、大きく制度が変わりました。

これに関して、すべては平成12年に出された介護保険法に書いてあります。

【介護保険法(一部抜粋)】

第一条  ・・・・・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、・・・・・・

第二条  
4  第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

第四条  国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

介護保険法第一条に、高齢者の方は可能な限り居宅において生活を続けるということが書かれています。

これが、地域包括ケアシステムに結びついています。

これから長期間、病院に入院できず施設に入所できません。

自宅で暮らし、自宅でなくなるケースが増えてきます。

高齢者の方が安心して、在宅で暮らすことができるように考えられたのが地域包括ケアシステムです。

この様に、地域包括ケアシステムの考え方は、そもそも平成12年に介護保険法のの本法に書いてあるのです。

今回、介護報酬の中身を見て見るとリハビリの考え方が大きくクローズアップされています。

リハビリに関しても、介護保険法第4条にこういう文言があります。

国民は進んでリハビリテーションその他の適切な保険医療サービスおよび福祉サービスを利用することによって、その有する能力維持・向上に努めるものとする。

国民の義務です。

国民は、自らリハビリを受けて高齢者になっても今まで出来ていたことを出来続けられるようにしなければならない。

介護保険法の第4条に書いてあります。

今回の制度改正は、すなわち介護保険法をそのまま実現するものであると言えます。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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