訪問看護のサテライトを分離して開業する方法

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業の開業相談を多くしていますと、「なるほど!そんな開業方法があったのか!」と教えられることがあります。

それは、訪問看護のサテライト事業所を引き継いで、開業する方法です。

訪問看護事業所を開業する場合は、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算方法で2.5人以上(うち、1名は常勤)を配置しなければなりません。

看護師等が不足する中で、2.5人以上を最初から配置するのは難しいです。

ところが、サテライト(訪問看護ステーションの出張所)を設置する場合の人員基準は

訪問看護ステーション(以下「主たる事業所」という。)及び出張所の全体で人員基準を満たしていれば、訪問看護の人員基準を満たしたものとします。
ただし、看護職員の配置については、主たる事業所単独で、常勤換算で2.5 以上の配置が必要となります。

つまり、サテライトは看護職員1人でも開設できます。

訪問看護事業所を開業したい人は、訪問看護事業所の経営者に独立前提で、サテライト事業所の開設をお願いしてください。

簡単に認めてもらえる経営者はいないかもしれませんが、条件によっては可能性はあると思います。

小規模多機能型居宅介護のサテライトの場合は、主たる事業所からおおむね20分以内の距離でなければなりませんが、訪問看護のサテライトの場合は大阪府内であればどこでもいいと聞きました。

ご相談に来られた方のサテライト事業所も、主たる事務所からかなり離れた距離でした。

独立後、主たる事務所と競合しないためにも離れたところで、サテライト事業所を開設することが必要です。

サテライト事業所の開設を独立前提で認めてもらえる社長がおられるなら、

  1. 看護師1人で始められる
  2. 利用者を引き継げるなら、最初から軌道に乗せられる
  3. 開業までに2.5人以上の看護職員を探す時間がある
    などのメリットがあるので、訪問看護の開業を検討されている方は是非お願いしてはどうでしょうか?




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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