デイサービスの予防と要介護で報酬減対策は違う

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスの介護報酬改定で、予防は20%、要介護は5%ダウンしました。

この報酬ダウンの対策として、予防と要介護では方法が異なります。

予防の報酬減対策

予防については、次の3つの対策が考えられます。

  1. 基本的には、予防を徐々に減らし要介護中心にする。
  2. 予防だけで考えるなら、20%の利用者数を増やすこと。
  3. そのためには、短時間の利用者数を増やす。

予防は20%報酬ダウンしているので、このダウンを補うには例えば要支援の人が20人来ているとしたら、4人を増やさなければいけない。

月に何回来ても月額定額なので、回数を増やしてもらうことはできません。

従って、利用者人数を純粋に増やすことが報酬ダウンの対策になります。

要支援の人は、7時間利用しても1時間利用しても一緒です。

基本的には、利用時間を短くして、一日2回転、3回転にします。

これが、要支援者の対策です。

厚生労働省も、要支援者はレスパイトは考えていません。

要介護の報酬減対策

一方、要介護者の人に対しては、要支援者と違って利用回数を増やすのが報酬減対策になります。

例えば、月10回来ていた人に11回来てもらう。

介護報酬の単価が下がっているので、回数を増やして自己負担は大きく変わりません。

ご利用者としては、一ヶ月に支払う金額は変わらず、一回多く利用できるのでメリットがあります。

ただ、単純に増やすだけでなく、在宅のプログラムを集中してやるなどの特徴を付けて、事業所の収益を上げるためと思われないようにすることが大事です。

勿論、ケアプランの中に入れなければなりません。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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