2015.05.24
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
地域密着型に移行しない方が良い場合
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
これまでのブログで、定員を18人以下の地域密着型通所介護に移行して、通常規模の報酬にならないことと何度も書いてきました。
しかし、例外があります。
下の図をご覧下さい。
事業所がA市にあり、しかもB市やC市、D市との境界にあって、またA市は河川などで分断されている場合などでは地域密着型に移行することが良いのか判断に迷うところです。
すなわち、地域密着型に移行すると他の市町村から新たな利用者を受け入れることが平成28年4月1日以降できなくなるからです。
この場合は、地域密着型に移行しないと選択したら、定員を19人以上としなければなりません
しかし、定員10人の小規模デイが19人以上の定員にするのは簡単ではありません。
そうであるなら、いまのうちにA市以外の市町村に移転するか、新たに開設するかという選択も考えられます。
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