高齢者住宅の事業者の一部は、コンプライアンスのレベルが低い


こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

高齢者住宅の事業者の方のコンプライアンスについては、まだまだレベルが低いという印象です。

特に、一般の地主の方や一般企業が運営している高齢者住宅のコンプライアンスという部分では、非常に問題が多いです。

高齢者住宅で問題になるコンプライアンス

高齢者住宅で実際にある問題点としては、次の様なことがあります。

高齢者住宅の1階にデイサービスが併設され、2階から上が居住用になっているのが典型的な例です。

高齢者住宅の利用者としては、上にある自分の部屋も1階にあるデイサービスの場所も同じ建物の中にあり、行ったり来たりを繰り返す場合があります。

例えば、利用者が昼ご飯を食べた後、デイサービスのサービス提供時間中に上にある自分の部屋に戻って1~2時間休んでから戻ってくる。

この様に、デイサービスのサービス提供時間中に、デイサービスと自分の部屋を行ったり来たりする。

この様なことがあります。

デイサービスは施設内でサービスを提供するのが原則

介護保険の制度からすると、デイサービスは事業所の中でサービスを提供しなければなりません。

利用者が自分の部屋に戻った時間は、サービスの提供時間に入れることはできないのです。

デイサービスを出た瞬間からサービスは中断されます。

延長時間帯に利用者が自分の部屋に戻ったら、その時間は延長加算が取れません。

しかし、それを容認している高齢者住宅は結構あります。

退職した職員がタレ込んで、バレるケースが多いです。

延長加算が否認され提供時間が圧縮されて、返還指導が行われると大変大きな金額になることがあります。

コンプライアンスについて確認し、業務マニュアルをしっかり作り対応していかないと、この後で痛い目に会うことになります。


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