デイサービスの個別機能訓練加算で居宅訪問を拒否された場合

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

個別機能訓練加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)の、それぞれが報酬アップしています。

(Ⅰ)は42単位から46単位に、(Ⅱ)は50単位から56単位に。

【個別機能訓練加算の改正内容】
画像の説明
出典:平成27年度介護報酬改定関係資料(平成27年3月3日)

個別機能訓練加算は居宅訪問が要件

なぜ報酬アップしたかというと、手間が増えるからです。

3ヶ月に一回、居宅訪問が要件に加えられています。

個別機能訓練加算を取るためには、3ヶ月に一回居宅訪問しなければなりません。

逆に、3ヶ月に一回の居宅訪問が出来ない場合は、個別機能訓練加算が算定出来ません。

高齢者の方の中には、第三者が自宅に入るのを嫌う方がいます。

そのため、訪問介護を利用しない方もおられます。

しかし、居宅訪問を拒否される方への訪問は出来ません。

この場合は、個別機能訓練加算は取れません。

これについてQ&Aが出ていて、「ちゃんと理解してもらって下さい。」と書かれています。

同じ理由で、例えばお泊まりデイサービスで半年も一年も泊まりっぱなし。

現実、結構います。

こういう方は、自宅におられないので居宅訪問が出来ません。

このため、お泊まりの長期利用者も個別機能訓練加算は取れません。

居宅訪問を拒否された場合

(ご参考)【平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27年4月1日)】 [#vc9f1b83]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf

問42
通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。
このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。

(答)
利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生活状況を確認し、個別機能訓練計画に反映させることを目的としている。このため、利用者やその家族等との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事業所の従業者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用者及びその家族等に対して十分に説明し、趣旨をご理解していただく必要がある。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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