8月から改正になった介護保険法~補足給付の支給に資産等を勘案~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
8月から改正になった介護保険法
- 一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ
- 補足給付の支給に資産等を勘案
- 高額介護サービス費の上限引き上げ
- 特養の相部屋室料負担の導入
のうち、今回は「補足給付の支給に資産等を勘案」です。
世帯分離していても配偶者の所得を勘案
例えば、ご夫婦で同じ世帯で住んでいたが、奥さんだけが特別養護老人ホームに入所し住民票を移した場合、奥さんにほとんど収入がないと補足給付の対象になっていました。
しかし8月からは、夫に収入があり住民税の課税対象であれば、奥さんは補足給付を受けられません。
預貯金等の範囲
資産性があるもの、換金性が高いもの、かつ価格評価が容易なものが資産勘案の対象になります。
具体的には、次の表をご覧ください。
価格評価を確認できる書類の入手が容易なものについては、添付を求められます。
申請の際、申請日の直近から、原則として2か月前までの通帳の写しを添付しなければなりません。
また、金融機関への預貯金の照会が、行われることがあります。
不正行為をすると、給付した額の返還に加えて給付額の最大2倍の加算金(給付額含め3倍)が、課される可能性があります。
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