民家型お泊りデイと消防法の改正
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
4月1日から消防法が変わりました。
一ヶ月5日以上宿泊を提供するお泊まりデイサービスの場合、スプリンクラーの設置が義務付けられました。
一ヶ月5日以上お泊まりをやっていないデイサービスは、スプリンクラーの設置は要らないが、自動火災報知設備の設置が義務化されています。
今年3月31日までにデイサービスの事業を開始している場合は、特例としてスプリンクラーの設置は平成30年3月まで、3年以内にスプリンクラーを設置しなければなりません。
ただし、消火器や自動火災警報装置は、来年3月までに設置しなければなりません。
民家型お泊まりデイにスプリンクラーの設置は難しい
スプリンクラーを民家型のお泊まりデイサービスに設置する場合、300万円前後かかると言われています。
ただでさえ、デイサービスの報酬が下がっているのに、300万円の資金を捻出できるかというと、ほぼ不可能です。
もし銀行融資を申し込んでも、厳しいと思われます。
そうすると、お泊まりデイサービスを継続するかどうか?
民家型のデイサービスを展開している茶話本舗のホームページには、当社の見解として次の記載があります。
https://www.sawahonpo.com/dayservice/
【当社の見解】
消防設備基準については、当社では民家を借り上げたモデルで事業展開していることから、スプリンクラーの設置が義務化となる場合には、大きな改修を要すこととなり、大家様の理解を得ることが難しい事業所が数多く想定されます。従って、消防設備基準については、柔軟な対応、民家モデルでの対応が可能な制度設計でなければ、我々が制度の土俵に上がることに非常に大きな障害となることが想定されます。
また、個室が義務化された場合も同様であり、多くの事業所が対応できなくなることが想定されることから、パーテーション等での仕切りによる多床室を認める制度設計であれば、制度に乗る事も可能だと考えております。
消防設備の設置基準の改正について
消防法上の用途区分
6項 | 現 行 | 改正後 |
ロ | ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・老人短期入所施設 ・養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・有料老人ホーム(※1)(主として要介護状態にある者を入居させるもの※2) | ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・老人短期入所施設br;・養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・有料老人ホーム(※1)(避難が困難な要介護者を主として入居させるもの※3) ・軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるもの※3) ・小規模多機能型居宅介護事業所(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの※3) ・その他これらに類するもの(避難な困難な要介護者を主として入居、宿泊させるもの※3) |
ハ | ・有料老人ホーム(上記以外) ・軽費老人ホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・デイサービスセンター | ・有料老人ホーム (上記以外) ・軽費老人ホーム (上記以外) ・小規模多機能型居宅介護事業所 (上記以外) ・デイサービスセンター (上記以外) ・その他これらに類するもの (上記以外) |
- ※1 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。
- ※2 「主として要介護状態にある者を入居させるもの」については介護居室の割合が定員の半数以上であるかを目安に消防署で判断
- ※3 「避難が困難な要介護者」については要介護3以上の者。「主として入居させるもの」については定員の半数以上であるかを目安に消防署で判断
「主として宿泊させるもの」については実態として複数の避難が困難な要介護者を随時もしくは継続的に宿泊させるなど宿泊サービスの提供が常態化して
いるか、避難が困難な要介護者が宿泊者の半数以上であるかを目安に消防署で判断
消防設備の設置基準
- ※ロに掲げる施設に設ける火災通報装置にあっては、自動火災報知設備の感知器と連動して起動するものとする。(ただし、自動火災報知設備の受信機および火災通報装置が防災センター(常時人がいるものに限る)に設置されるものにあっては、この限りでない。)
施行日
平成27年4月1日
ただし、現に存する施設および現に新築や増築中の施設については、平成30年3月31日までは従前の例による。
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