実地指導後の結果通知と改善報告

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

実地指導が行われると、次の場合は監査に移行します。

  1. 指定取消し等の事由に該当する行為がなされたか、あるいは疑われる場合
  2. 明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合

上記に該当しなければ、実地指導結果報告書が、実地指導後1~2週間で郵送されてきます。

実地指導の結果、適正に行われており改善する必要がなければ、それで完了します。

しかし、実地指導結果報告書に指導項目、改善項目が記載されていれば、事業所内で事実確認の上、改善に取り組み、期限内(通常は1ヶ月以内)に改善報告書を提出します。

もし、期限内に改善されなければ、再指導となります。

そして、度重なる指導が行われても、改善が行われなければ監査に移行します。

指導後の手続き~結果通知と改善報告



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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