地域包括ケアシステムに組み込まれることが必要

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ、理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

松本:デイサービスは、じゃ現実どうなの。重度者を受け入れてるの。ところがなかなか重度者を受け入れてないというのがこの表です。要介護の方が5、4の方は10.8、12.3。要介護5の方が10.8%。要介護4の方が12.3%。要介護認定、要支援認定を受けた564万人の中の割合なんです。

ところがデイサービスに来られている方、要介護5は4%、4は8%で、比べるとデイサービスに来られている方は平均よりも少ない。ここが困ったなと、厚生労働省も思っているわけです。ここも同じことですね。下の折れ線グラフも、一般の居宅サービスの要介護度平均2.4で、デイサービスが2.22で、平均度が低い。

デイサービスは要介護度の高い人を受け入れてない。こういう実態があります。ここを厚生労働省としては改善していきたいと、こういうふうに思っているということですね。

なぜ受け入れしないのかという理由として、医療依存度が高い方の受け入れ体制が困難。あるいは重度の方を受け入れる体制が確保できていない。要は看護師さんとか職員スタッフもまだ未熟で対応できてないというようなことで、なかなか進んでないですねという厚生労働省の資料です。

で、実は重度者とか認知症対応とかをやらないと、どういうことが起きるかということをここに書いたんですけど。これから病院に長期入院ができないとか、施設に長期に入所できない時代がやってきます。

そうすると、自宅とか高齢者住宅に要介護3、4、5の方が戻されます。要介護4、5の方は寝たきりですから、自分で歩いて行けない。診療所や病院に行けない。そうなると、お医者さんが往診とか訪問診療をすると。

しかし、頻繁にお医者さんが行けない。となると、在宅サービス。デイサービスとか介護保険、訪問介護とか訪問看護の事業所が日常ケアをやっていく。その中でバイタルチェックをしている中で、先生にそのデータ・情報を流すと、それを見た先生は、これは行かないといけないねと。これはちょっと危ないんやから訪問しようと。ピンポイントで往診とか訪問診療を行うと。こういう時代がやってくるわけです。

そうなると、特に早ければ3年後、2018年。このような状況が進んでいくと、介護事業所としては、認知症対応とか重度者対応とか、医療行為に取り組まなければ、ここに対応できなくなっちゃう。

お医者さんとしては、魅力のない介護事業所というのは訪問介護だったら、掃除・洗濯・料理のような生活援助をやっているようなところは、別にこんなところと言ったら失礼ですけど、全然役に立たないというか、デイサービスであれば預かっている所だったら、これはお泊まりをしている所だけというのは、お医者さんにとっては有難くないというか、必要ないんですね。

必要としているデイサービスというのは、認知症ケアができるとか、重度者ケアができるとか。医療行為というのはデイサービスではあるかどうか分かりませんけど。訪問介護でしたら喀痰吸引とか経管栄養ができるような、そういう医療行為ができる事業所を重宝がっている。そういうことが大事なんです。

そうなると、最初にお示ししたあの図に組み込まれるということなんです。今回は実はまだ緩いんです、実を言うと。今回の改正はこれになるためにワンクッションを置いたに過ぎないと。

次の平成30年の3年後の報酬、ここが実は6年に1回の診療報酬、介護報酬ダブル改定なんです。医療と介護が連携する絶好のチャンスが、この3年後にやってきます。そこで実は厚生労働省は介護報酬で医療と連携している所については、報酬を高くしようという動きに絶対出るはずです。という話です。

だから、もっと差が開くと思います、今度3年後の報酬で。預かっている所と、重度者・認知症ケアをやっている所の報酬はものすごく開くと思います。




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松本昌晴税理士事務所
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