延長加算を取得する新しいビジネスモデル

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ、理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

松本:続いて延長加算を取得する新しいビジネスモデルを紹介します。実はあるフランチャイズがこのモデルを考えています。お泊まりデイのモデルというのがもう壊滅状態。できなくなりました。

で、フランチャイズが次に考えているのが、この延長加算を利用したビジネスモデルです。フランチャイズで一番難しいのは、素人の方がフランチャイズに加盟されて開業したはいいけど、利用者を獲得できないということになると、フランチャイズとしては拡大していかないんです。以前はお泊まりという需要があったんで、お泊まりデイということでフランチャイズ展開して大きく伸びていったということがありました。

私のところに相談に来られる方も、売りたいという方は訪問看護を売りたいとか、リハビリ稼働率悪いんで、どうしたらいいんですかという話があるんですけど。フランチャイズに入っていると。新規利用者獲得できないと。だから誰かに譲りたいんだという話で相談に来られます。

やはりフランチャイズを展開していると、やっぱり新規利用者を獲得できないと、フランチャイズとしては事業拡大できないです。次に、お泊まりデイが駄目だったんで、延長加算を取得する新しいビジネスモデルをあるフランチャイズが考えてます。これを今からご紹介します。

その前に延長加算は今までこの9時間~10時間、10時間~11時、12時の50単位、100単位、150単位のこの3つしかなかったんですけど。2つが加えられて、5時間までできるということになりました。

ただし、ここに書いてある。お泊まりデイは駄目です。お泊まりデイは延長加算を算定することはできませんと、こう書いてあります。だから、これから申し上げるビジネスモデルはお泊まりをしてないデイサービスです。

次に基本的に延長加算を取るんですけど、送迎を行わないので送迎減算が伴います。送迎は家族の方にしてもらうということで、送迎減算は発生するということになるんですけど。

どういうものかと言うと、これが朝7時から夜の21時までの14時間お預かりする。だから別に特殊な、この介護保険を適用する時間、預かっているだけみたいな感じです。

やっぱりお預かりが駄目とは言ったって、需要はものすごくあるわけですよ。お泊まりも需要がある。あれだけたたかれてますけど、お泊まりという需要というのはあるんですよね。やはりそこをカバーしていこうというところですけど。

宿泊サービス、お泊まりデイをしている所では延長加算は算定できませんということだった。先ほど申し上げたとおり。だからお泊まりを提供していないということが前提です。

延長加算は9時間以上提供して、そこからスタートするんで。朝9時から始まって18時の9時間過ぎてから延長加算を算定できます。前後で算定できる。朝2時間、頭で2時間。後ろで3時間みたいな感じで分割することもできますという。




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松本昌晴税理士事務所
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