2015.11.23
カテゴリ:介護事業所の経営
役所は清拭を入浴加算としているかどして調べるか
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで、清拭を入浴加算として算定していたため、指定取消になった事例をご紹介しました。
それでは役所は、どの様にして清拭を入浴加算として算定しているか、どこを見て不正を発見するのでしょうか?
デイサービスでは、朝、熱や血圧を測定して必ず記録します。
役所の方は、実地指導でその日の提供記録を見て、熱の欄だけを見て38度以上の方に付箋を付けていきます
38度以上の方を入浴加算を取っていないかチェックすれば不正請求をしているか分かります。
役所の方の質問に対して「その方は熱があったので清拭にしました。」と答えたら、入浴加算を算定していると不正請求になります。