訪問介護でマイナンバーのカードの預かりを依頼されたら

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ヘルパーさんが、ご利用者からマイナンバーのカードを預かってほしいという依頼を受ける可能性があります。

もし依頼されたら、お預かりできないと言わなければなりません。

昨日のブログで、マイナンバーのカードはキャッシュカードやクレジットカードと同じと書きましたが、その様な認識で対応してください。

事業所の対応としては、リスク管理としてマイナンバーの取扱規程をしっかりと整備し、介護職員に研修を行って下さい。

マイナンバー

マイナンバーの取扱規程

マイナンバーの取扱規程で、ポイントとなるところを次の記載例で示しました。

なお、次の記載例は介護事業経営研究会のサポーター士業である弁護士の外岡潤氏から情報提供していただいたものを抜粋したものです。

利用者に係る個人番号通知カード等取扱規程(居宅編・案)

  1. 当法人は、個入番号記載事務は本来利用者等が行うものであり、原則として当法人は同事務を実施する権限と義務を有しないことを確認する。
  2. 当法人は、個人番号カード等は本来利用者等が保管するものであり、当法人ないし当法人に所属する個別の居宅介護支援事業者は、一切の例外なく個人番号カード等を保管する権限と義務を有しないことを確認する。

利用者に通知カードが送付された場合、当法人は次のとおり対応する。

  1. 利用者に意思能力がある場合、または身元引受人等がいる場合は、利用者等が受領・ 保管する。
  2. 利用者が独居であり意思能力が無い、又は通知カード受領の意義につき疑義があるにも拘らずこれを受領した様な特段の事情がある場合は、当法人はその身元引受人等或いは地域包括支援センター等行政救済機関にその旨報告し、民法上の事務管理として最低限の保全措置を採ることがあるが、当法人の職員が持ち帰り保管をすることはしない。

当法人が利用者の要介護認定申請事務等を代行する場合、下記規定によるものとする。

  1. 利用者に意思能力があり個人番号カード等を同人が保管する場合、当該利用者が個人番号記載事務を行う。
  2. 前号の場合において利用者か直筆で記入できない等特段の事情がある場合、事務取扱担当者か代行し得るものとする。その場合事務取扱担当者は個人番号を個人番号カード等を目視確認する方法により知覚するものとし、口授により伝達してはならない。
  3. 利用者に身元引受人等がおり個人番号カード等を保管する場合、 同人が個人番号記載事務を行うものとする。身元引受人等が遠方におり緊急の場合等、特段の事情があると認められる場合にはファクシミリによる方法で個人番号を当法人宛てに通知した上、事務取扱担当者が記入代行し得るものとする。その手続の詳細については別途個人番号通知手続規程に定める。
  4. 利用者に身元引受人等がおらず、個人番号記載事務を当法人が代行する法的権限が認められない場合には、止むを得ず個人番号記載欄が空欄のまま要介護認定申請事務等を実施することがある。




Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2585 t:1 y:0