介護給付適正化システムで実地指導の対象を選択

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護報酬は、平成12年に介護保険法がスタートした当初から、インターネットを使った伝送請求です。

国保連合会のコンピューターには、2000年から今に至るまで毎月のすべての請求データが全部プールされています。

インターネットを使って請求しているデータは、これで払うか払わないかという単純な仕組みだけではりません。

コンピューターはプログラムさえ組めば、どんなデータも処理できます。

異常なデータとか、おかしいデータがあれば、はねられる仕組みになっています。

たとえば、ケアマネさんはご自身の1ヶ月のケアプランの枚数のうち、80%までは併設の自事業所を使えます。

20%は、外に出さなければなりません。

この80%になっているかどうかは、ほとんどのケアマネさんは手計算でやったり、ソフトを使ってやっています。

介護給付適正化システムでは、自動的に計算されて80%を超えているのに減算をしていない場合は、全部はねられ担当の役所にデータが流されます。

そして、国保連介護給付適正化システムの活用により、特異傾向を示している事業所は、実地指導の実施先に選ばれる確率が高いです。

実地指導の種類と流れ




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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