介護給付適正化システムでチェックされた事例

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

最近、沖縄であった事例です。

デイサービスでは、前年の4月から当年の2月までの11ヶ月間の平均利用者数を算出し、この平均利用者数で当年の4月以降の介護報酬が決まります。

300人以下かだと小規模の報酬、301人~750人までは通常規模の報酬になります。

沖縄のある事業所は、この平均利用者数の計算を299人と計算し、300人以下として小規模の報酬で計算していました。

ところが、介護給付適正化システムでチェックされ、役所から問い合わせがあって役所で計算したら303人でした。

小規模ではなく通常規模の報酬になり、4月に遡って返還しなければならなくなりました。

なお、介護給付適正化システムで、はじかれたデータがかなり膨大な量らしいです。

はじかれるボリュームが多く、毎月、役所は事業所に問い合わせして確認できません。

1年~2年分まとめて指摘するため、返還金額が大きくなります。

したがって、毎月請求したものが振り込まれても、ほっとできません。

忘れた頃に間違いが指摘されます。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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