訪問介護サービスを提供する職員との雇用契約が前提

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護は、特にそうなんですが、雇用関係がないとサービスを担当させることができません。

介護保険の場合は、雇用関係が必要です。

介護事業所では非常勤の職員、特に登録ヘルパーと呼ばれる職員さんについては、どちらかというと外注扱いというイメージが強いです。

外注扱いだから給料から源泉所得税を控除していない。

訪問介護サービスを提供する職員は、雇用契約が前提です。

雇用契約があるということは、当然、源泉所得税を給料から控除しなければなりません。

控除していなければ、税務調査で指摘され会社は税務署に源泉所得税を納付しなければなりません。




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