地域密着型通所介護の指定基準を満たさないと取消になる。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

地域密着型サービスは、市町村ごとに条例で指定基準が決まります。

したがって、デイサービスの今の厚生労働省の指定基準と地域密着型通所介護の今後、条例で出される各市町村の指定基準が違う可能性があります。

その場合、市町村の指定基準を満たさないと指定は取消となります。

ただし、すぐに取消にはなりません。

経過期間が設けられています。

市町村の指定基準は、平成29年3月までに出されます。

条例が出るまでは厚生労働省の基準が使われ、市町村の条例が出た段階で市町村の条例が適用されます。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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