2016.04.24
カテゴリ:介護事業所の経営
地域密着型通所介護に移行したデイサービスは、4月分の請求に注意してください。
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
定員18人以下のデイサービスは、4月に地域密着型通所介護として市町村の地域密着型サービスに移行しました。
地域密着型通所介護は、今までなかった市町村のまったく新しい地域密着型サービスです。
本来ですと新しいサービスであれば、事業所番号も今までと違った番号になるのですが、地域密着型通所介護は今までの事業所番号と同じです。
しかし、事業所番号は変わらないにしても、請求コードが違うことに注意しなければなりません。
介護報酬の請求が、まったく別のものに変わります。
4月のサービス提供分を3月と同じく、通所介護のシステムで国保連に請求したらはねられます。
4月から新しく地域密着型通所介護のシステムを使って、地域密着型としての請求をしなければなりません。
いま使っている請求ソフトの切り替えが必要です。
5月に国保連に請求する際には、ご注意ください。
a:1912 t:1 y:0