地域密着型通所介護に移行したデイサービスは、4月分の請求に注意してください。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

定員18人以下のデイサービスは、4月に地域密着型通所介護として市町村の地域密着型サービスに移行しました。

地域密着型通所介護は、今までなかった市町村のまったく新しい地域密着型サービスです。

本来ですと新しいサービスであれば、事業所番号も今までと違った番号になるのですが、地域密着型通所介護は今までの事業所番号と同じです。

しかし、事業所番号は変わらないにしても、請求コードが違うことに注意しなければなりません。

介護報酬の請求が、まったく別のものに変わります。

4月のサービス提供分を3月と同じく、通所介護のシステムで国保連に請求したらはねられます。

4月から新しく地域密着型通所介護のシステムを使って、地域密着型としての請求をしなければなりません。

いま使っている請求ソフトの切り替えが必要です。

5月に国保連に請求する際には、ご注意ください。




a:1899 t:1 y:0