地域密着型通所介護への移行に伴い、運営規程と定款目的の変更が必要

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成28年4月1日から定員18人以下のデイサービスは、市町村の「地域密着型通所介護」(地域密着型サービス)へ移行しました。

平成28年3月31日時点で既に通所介護の指定を受けている事業所については、事業所が所在する市町村において、地域密着型通所介護の事業所として指定があったものと自動的にみなされるため、改めて指定申請等の手続きを行う必要はありませんが、次の2点について手続きが必要です。

  1. 運営規程の整備
  2. 定款の目的変更

運営規程の整備

運営規程には、「指定通所介護」と書かれている部分を「指定地域密着型通所介護」に書き換えなければなりません。」3月31日までに準備を終えていなければなりません。

地域密着型通所介護の運営規程(記入例)については、南河内広域事務室のホームページを参考にしてください。
http://www.kouiki321.jp/procedure/tidaykitei.html

定款の目的変更

法務局の目的変更手続が必要です。
会社の定款の目的のは、指定密着型サービスを追加しなければなりません。

登録免許税3万円と司法書士に依頼すれば2~3万円の報酬を支払わなければなりません。

なお、目的変更する場合は今の通所介護サービス業は残しておいた方が良いです。

目的はそこに書いてあるから、やらなければならないということはありません。

今、定員10人のデイサービスをやっていたとしても、将来的に19人以上の定員のデイサービスをやる可能性があります。

さらに総合事業の目的も追加する必要がありますが、最悪、許認可の更新までに目的変更すればいいです。

指定更新手続には、会社の謄本を添付するからです。

ただ、定款の目的変更は上で述べた通り、登録免許税が3万円かかりますので、総合事業も含めてまとめて変更登記した方がいいです。



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