地域密着への移行後は、サテライトの設置は認められません。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

定員18人以下のデイサービスについては、

  1. 定員19人以上の通常規模又は大規模に移行
  2. 通常規模又は大規模のサテライト
  3. 小規模多機能型居宅介護のサテライト
  4. 地域密着型通所介護
    の4つのいずれかを選択しなければなりません。

しかし、2番目の通常規模又は大規模のサテライトに移行する場合には、4月以降に移行することはできません。

次の文章は、大阪府の「小規模な通所介護事業所の地域密着サービス移行について」を引用したものです。

赤字で書かれているように地域密着への移行後、すなわち4月以降は、サテライトの設置は認められていません。

同法人が運営する定員19人以上の指定通所介護事業所のサテライトとする場合は、遅くとも平成28年2月までにサテライト事業所に関する人員基準や手続きの方法等について、来庁(事前予約が必要です。)のうえ、事前相談をしてください。(地域密着への移行後は、サテライトの設置は認められません。)

ご参考

地域密着型通所介護の指定基準及び介護報酬

【人員基準】

  • 看護職員はサテライト型事業所にも従事可能。
  • 管理者、生活相談員、機能訓練指導員は本来事業所とサテライト型事業所における同職との兼務可能。
  • 介護職員については、本来事業所とサテライト型事業所でそれぞれ配置する。
    【設備基準】
  • 利用定員は原則として、本来事業所とサテライト型事業所との合算で定める。
  • 事業所間の距離は、地域の実情等に応じて両事業所が密接な連携を確保できる範囲内とする。
  • 本体1箇所に対するサテライト型事業所の箇所数の制限はない。
    【介護報酬】
  • 介護報酬の事業所規模区分については、サテライト型事業所の利用定員を含めて計算する。
  • 地域区分は事業所毎に、所在地の地域区分を用いて計算される。
  • 定員超過減算は、本来事業所とサテライト型事業所との合算で判断するが、個々での定員超過は行政処分対象である。
  • 加算・減算については、事業所全体と個々の事業所単位と加算等の種類ごとに異なるので注意が必要。

出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当者介護資料(2015年12月22日)

地域密着型通所介護は一体的なサービス提供の単位として指定

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出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当者介護資料(2015年12月22日)




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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