介護職員処遇改善加算の実地指導は厳しくなる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

2月12日のNHKニュースで、北海道旭川市の介護報酬1800万円余りの不正受給が報道されました。

不正の内容は、介護職員処遇改善加算の不正請求で、1800万円の不正請求を行ったことで3ヶ月の業務停止になりました。

介護職員処遇改善加算のルールは簡単

介護職員処遇改善加算のルールは、非常にシンプルです。

1年間でもらった処遇改善加算の総額に、1円でもいいから多く乗っけて介護職員に渡せばいいだけです。

旭川市の事業所は、全部を介護職員に渡さず一部が残っていました。

未払いがあったのです。

加算なので算定要件があって、算定要件を一つでも満たさないと加算は取れません。

2年間にもらった1800万円を、全部返還することになりました。

さらに処遇改善加算は毎年7月に報告書を提出しなければならないが、この事業所は7月の報告書において全部払ったという虚偽の報告をしていました。

今回の不正請求をきっかけに指導強化

今回、多額の不正請求が明らかとなったことを受け厚生労働省は、「介護保険制度の信頼を損なうものだ」として、全国の自治体を通じて介護事業者への指導を徹底するよう通知しました。

今回、1800万円という大きな不正でしたが、介護保険の信用をそこねた。

厚生労働省は全国の自治体に対して事業所の指導を徹底するように通知しています。

これからは、実地指導で介護職員処遇改善加算は、キッチリ見られることになります。

その他、過去の処遇改善加算の不正請求

  1. 三重県のグループホームが処遇改善加算74万円を職員の賃金に一部しか充てず待遇を改善したとうその報告で、指定取消。
  2. 北海道函館市では、訪問介護事業所が処遇改善加算を含む8万6000円の介護報酬を不正に受け取っていたなどとして指定取消。



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