2016.05.26
カテゴリ:介護事業所の経営
介護職員処遇改善加算の不正請求防止
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善加算について、厚生労働省は市町村に通知を出しています。
その通知の内容は、介護職員処遇改善加算の不正請求防止のため、次の事項を各事業所に求めるものです。
- 賃金改善方法を介護職員処遇改善計画書等を用いて、関係箇所を強調するなどして職員に十分に周知すること。
- 「介護職員処遇改善加算総額」より「賃金改善所要額」が上回っていること。
- 介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書の様式に、不正請求が発覚した場合には、支払われた金額の返還や指定の取消しがあり得る旨の注意書きを追記すること。
毎年2月中に処遇改善の計画書を提出しますが、処遇改善計画書は事業所に掲示して周知しなけらばなりません。
周知のときに処遇改善の部分をアンダーラインを引くとか蛍光ペンで強調するとか、分かりやすくするように指導が行われます。
7月に提出される報告書の余白のところに文章が追加されます。
この報告書を提出した結果、不正が後で発覚した場合、全額返還になり、場合によっては指定取消になるという注意する文章が処遇改善加算の報告書の中に記載されます。
事業者は、不正があったら全額返還や指定取消があるという文章を読んで確認した上で報告書を提出することになりますから、当然後で不正が分かった場合はストレートに全額返還になります。
処遇改善加算は去年1人当たり12000円アップしましたが、あめとムチで実地指導でキッチリ確認されます。
7月に処遇改善加算の報告書を出すとき事業者は、必ず計算過程や計算根拠を残しておかないと、後で大変なことになる可能性があります。
a:3266 t:2 y:1