大阪市内で地域密着型通所介護の開設をお考えの方へ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

定員18人以下の通所介護の新規開設は、今年の4月から難しいのではないかという予想がなされていました。

各市町村によって対応はバラバラですが、次の3つが考えられます。

  1. 総量規制
  2. 公募制
  3. 事前協議

大阪市の場合は、次の通り事前協議を採用して、今までと同じです。

【地域密着型通所介護の指定申請の流れ】
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出典:大阪市「地域密着型通所介護の開設をお考えの方へ」

今までと違うところ

「地域密着型サービス運営委員会」が、偶数月に開催されますが、今まではありませんでした。

恐らく「地域密着型サービス運営委員会」が、指定権限を持っているのではないかと思われます。

しかし、事前協議を終えて問題がないのにもかかわらず、指定しないことがあるのでしょうか?

指定しない場合とは、どの様な場合なのでしょうか?

色々と疑問に思うことがあります。

また、事前協議完了の期限が2ヶ月ごとになっているので、それを逃すと開設が2ヶ月遅れることになります。

画像の説明
出典:大阪市「地域密着型通所介護の開設をお考えの方へ」

例えば、平成28年9月1日(木)に開設しようと思えば、平成28年5月31日(火)までに事前協議を終えておかなければなりません。

事前協議までには、

  1. 会社を設立し、
  2. 建物の賃貸借契約書(案)があり、
  3. 建築確認課との協議や消防署との協議
    が済んでいなければなりません。

事前協議が平成28年5月31日(火)までに間に合わなかったら、2ヶ月遅れの平成28年7月29日(金)が事前協議の完了期限となり、開設が2ヶ月遅れることになります。

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松本昌晴税理士事務所
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