2016.05.28
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪市内で地域密着型通所介護の開設をお考えの方へ
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
定員18人以下の通所介護の新規開設は、今年の4月から難しいのではないかという予想がなされていました。
各市町村によって対応はバラバラですが、次の3つが考えられます。
- 総量規制
- 公募制
- 事前協議
大阪市の場合は、次の通り事前協議を採用して、今までと同じです。
【地域密着型通所介護の指定申請の流れ】
出典:大阪市「地域密着型通所介護の開設をお考えの方へ」
今までと違うところ
「地域密着型サービス運営委員会」が、偶数月に開催されますが、今まではありませんでした。
恐らく「地域密着型サービス運営委員会」が、指定権限を持っているのではないかと思われます。
しかし、事前協議を終えて問題がないのにもかかわらず、指定しないことがあるのでしょうか?
指定しない場合とは、どの様な場合なのでしょうか?
色々と疑問に思うことがあります。
また、事前協議完了の期限が2ヶ月ごとになっているので、それを逃すと開設が2ヶ月遅れることになります。
例えば、平成28年9月1日(木)に開設しようと思えば、平成28年5月31日(火)までに事前協議を終えておかなければなりません。
事前協議までには、
- 会社を設立し、
- 建物の賃貸借契約書(案)があり、
- 建築確認課との協議や消防署との協議
が済んでいなければなりません。
事前協議が平成28年5月31日(火)までに間に合わなかったら、2ヶ月遅れの平成28年7月29日(金)が事前協議の完了期限となり、開設が2ヶ月遅れることになります。