介護保険制度改正のスケジュール

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険法は、国が勝手に変えることは出来ず、必ず第三機関の審議を通さなければなりません。

この第三機関は、社会保障審議会です。

この社会保障審議会の中で、介護に関連するのが2つあります。

  1. 一つは、給付費分科会で介護報酬の改正について議論されます。
  2. もう一つは、介護保険部会で介護保険法の改正を議論します。

介護保険部会は、今年に入ってから、2月17日、3月25日、4月22日、5月25日と月1回のベースで会議が開かれています。

この会議で介護保険法の改正の議論が行わるのですが、今のところ過去の振り返りが中心です。

去年行われた制度改正が、今どういう状態になっているのかの振り返りをやっています。

介護保険法の改正についての議論は、全く行われていません。

7月10日の選挙が終わるまで議論はしないと、厚生労働省は考えているはずです。

画像の説明

7月10日に選挙が行われますが、その選挙が終わると一気に介護保険法改正の議論が加速されます。

そして年内には結論が出ます。

まず11月中に意見書がまとまります。

これで議論は終りです。

12月に塩崎大臣に意見書が渡され、それに基づいて来年1月に始まる通常国会に介護保険法案が提出され、問題がなければ来年春頃には可決確定します。

ちなみに去年の制度改正では、その前の年に色んな問題があって、国会で成立したのが6月でした。

問題がなければ、4月頃に成立すると考えられます。

これに基づいて来年1年間は、介護報酬の議論が行われます。

介護保険法が決まらなければ、介護報酬の議論は出来ません。

そして、平成30年には介護保険法と介護報酬が同時改定されます。




友達申請をお願いします。↓↓↓
Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:1827 t:1 y:0