2016.06.30
カテゴリ:介護事業所の経営
介護職員処遇改善加算の間違った支出
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善加算を受け取ってから、間違って支払っておられるケースがあります。
例えば、
- 介護職員でない職員に支払っているケース
- 研修費用に使っているケース
- 社会保険料の全額の支払いに使っているケース
などです。
介護職員でない職員に支払っているケース
介護職員処遇改善加算の支給対象になる職員は、介護職員に限定されています。
介護事業者様の中には、介護職員の範囲を都合のいい様に判断されている方がおられます。
例えば、次の方々を介護を手伝ってもらっているからとして支払っておられます。
- 送迎だけをしている運転手さん
- 厨房担当者
- 経理などの事務員
- 看護職員
- 機能訓練指導員
などです。
介護職員処遇改善加算の支給対象になるのは、人員基準の介護職員として勤務した実績がある方です。
言い換えると、介護職員としての常勤換算の計算の中に含まれ方です。
研修費用の支払いに使っているケース
研修費用は、給与以外の処遇改善の要件であって、支払対象ではありません。
これを勘違いして研修費用も支払対象にできるとしている方がおられます。
もし、研修費用に使ってしまうと加算を介護職員にすべて支払ったことにならず問題です。
社会保険料の全額の支払いに使っているケース
社会保険料については、介護職員処遇改善加算を支払の対象にすることができる場合があります。
支払うことができるのは、介護職員処遇改善加算を給料に上乗せしたことで、社会保険料がアップした場合、そのアップした社会保険料(事業所負担分)だけが対象です。
全部の社会保険料を介護職員処遇改善加算の対象にされている方がおられます。
それは間違いです。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料