総合事業のサービスの流れ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

去年4月から来年3月までの2年間で、すべての市町村で予防給付から外れて市町村に移されます。

これは平成27年4月から平成29年3月の2年間で、準備が出来た市町村から総合事業に移ります。

最終的には平成30年の3月で、すべての市町村で予防訪問介護と予防通所介護はなくなります。

予防訪問介護と予防通所介護は、今までは介護保険サービスなので介護認定を受けなければなりませんでした。

要支援1、2という認定を受けた方が、今までの予防訪問介護、予防通所介護を使えました。

新規に総合事業を利用したい場合は、総合事業が介護保険でなくなったので要介護認定ではなく、総合事業を使えるか使えないかはチェックリスト方式で行います。

【総合事業のサービスの流れ】
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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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