大阪市の介護事業所様は必ず11月30日までに「意向確認書兼指定第1号事業者指定申請書」等を提出

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

大阪市では、「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)」が、平成29年4月から実施されます。

それに先立ち9月28日~30日にかけて、大阪市の総合事業(案)についての説明会が開催されました。

総合事業は、平成27年3月末に予防訪問介護、予防通所介護の指定を受けていたら、「みなし指定」され総合事業の許認可をとる必要はありません。

みなし指定

ところが大阪市の場合は、「(総合事業への)意向確認書兼指定第1号事業者指定申請書」などの書類を平成28年11月30日(水)までに提出しないと、総合事業は取り扱えないことになるようです。

総合事業をするかしないかに係わらず、必ず11月30日までに提出してください。


画像の説明

「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業」説明会を開催します
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000375057.html

「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業」にかかる事業者指定事務手続きについて
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000378745.html




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松本昌晴税理士事務所
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