介護事業者として見落としてはいけない介護保険制度の改正点

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険法の改正を議論している厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会では、当初

  1. 訪問介護の要介護1,2の生活援助を総合事業に移行
  2. ケアプランの作成料の利用者負担
  3. 要介護1,2への福祉用具貸与の保険外
    など踏み込んだ議論がされていましたが、突然、議論が後退し改正が小幅な内容になりました。

例えば、要介護1,2の生活援助を総合事業に移行するという議論は、介護予防訪問介護と介護予防通所介護の移行を着実に進めて、その事業の把握・検証を踏まえた上で総合事業への移行を検討することで見送りになりました。

また、福祉用具貸与を保険給付から外すという当初の議論はなくなり、次の意見にまとまりました。

  1. 全国平均貸与価格を公表する仕組みを創設した上で、
  2. 貸与価格に一定の上限を設けることや
  3. 福祉用具専門相談員が利用者に全国平均貸与価格を説明して貸与すること
  4. 複数商品を提示することを義務化する。

当初、心配していた大きな改正はなくなり、介護事業者様はホットされていることと思います。

しかし、 「介護保険制度の見直しに関する意見」の中を読んでいくと、介護事業者様にとって見落としてはいけない内容が含まれています。

そこで明日以降のブログで、介護事業者として見落としてはいけない介護保険制度の改正について書きたいと思います。



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