生活援助の介護報酬は減額される可能性あり

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会で、訪問介護の要介護1、2の生活援助サービスを介護保険から外して介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」と言う。)へ移行することが議論されていましたが、今回の介護保険制度改正では見送りになりました。

しかし、厚生労働省は掃除、洗濯、調理などの生活援助サービスについては、人員基準を緩和したルールを設けて介護報酬の単価を下げる意向です。

来年、開催される社会保障審議会給付費分科会での議論に引き継がれます。

ただし、利用者や介護事業者から反発も予想され、行方が注目されます。

要介護2以下の生活援助を介護保険から外して、介護給付費を抑制しようとする意見は財務省が繰り返し行ってきましたが、政府は来年予想される選挙に影響するとして今回は見送ったのではないかという噂が流れています。

その事実が本当かどうかは分かりませんが、要介護2以下の生活援助を介護保険から外す表向きの理由は、深刻化する介護人材不足にあります。

高齢者が増加する一方、担い手である生産人口数(15歳~64歳)が減少していく状況では、介護人材の不足がますます深刻化していきます。

したがって、介護福祉士やヘルパーなどの有資格者は、必然的に要介護3以上の担い手にならざるを得ません。




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