小規模多機能型居宅介護などを人員基準などの緩和で支援

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

先日のブログで、小規模多機能型居宅介護(小多機)、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)に対して競合するサービスの指定をしないことが検討されているを書きました。

競合するサービスの指定をしないのは、小多機などを支援することを目的としていますが、さらに支援する方策として介護報酬改定において人員基準や利用者定員などを見直される可能性があります。

来年の春以降に開催される介護給付費分科会で、介護報酬の改定の議論がなされますが、その行方が注目されます。

なお、「介護保険制度の見直しに関する意見」から「小規模多機能型居宅介護」に該当する部分だけを抜き出してみました。
以下の通りです。

【中重度者の在宅生活を支えるサービス機能の強化】
○ 要介護者等の在宅の高齢者が安心して生活するためには、要介護度が高い人にも対応可能なサービスが提供できる体制の整備が必要である。しかし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護等の単身・重度の要介護者等に対応し得るサービスの普及が十分に進んでいないのが現状である。

小規模多機能型居宅介護については、居宅のケアマネジャーが小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーを兼務できるようにして欲しいとの要望がある。
この要望に関しては、ケアマネジャーの兼務が認められていないことが、小規模多機能型居宅介護の普及促進の阻害要因となっているのではないかと支持する意見があった一方で、小規模多機能型居宅介護は、ケアマネジメントを内包化することにより、迅速かつ柔軟なサービスが提供できており、見直しには反対であるとの意見があった。

○ これらの状況やサービスの利用実態などを踏まえ、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの地域密着型サービスについては、
・ サービス提供量を増やす観点
・ 機能強化・効率化を図る観点
から人員要件や利用定員等の見直しを平成 30 年度介護報酬改定にあわせて検討することとするのが適当である。
なお、地域密着型サービスの担い手を安定的に確保する観点から、適切な報酬水準を確保できるような介護報酬とすべきとの意見や、これらのサービスについては、公募指定をした後の保険者による支援の有無によって事業の進捗に大きな差が生じているため、保険者による継続的な支援が大切との意見もあった。

【市町村協議制の実効性の確保・対象サービスの拡大】
○ 都道府県が行う居宅サービス事業者の指定に関し、現行制度で市町村が関与する仕組みとして、「市町村協議制」がある。

○ 具体的には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や(看護)小規模多機能型居宅介護を推進していく観点から、一定の条件を満たす場合には、市町村は都道府県の行う訪問介護・通所介護の指定について、都道府県に協議を求めることができ、都道府県は、市町村との協議結果を踏まえて、訪問介護・通所介護の指定を拒否し、又は指定に当たり条件を付すことができることとされている。

○ また、短期入所生活介護(ショートステイ)については、小規模多機能型居宅介護等の泊まりサービスと機能が類似するが、現行では市町村協議制の対象とはなっていない。

○ また、小規模多機能型居宅介護等の普及の更なる推進の観点から、市町村協議制の対象サービスの範囲を拡大し、短期入所生活介護(ショートステイ)も対象とすることが適当である。

○ 一方で、通所介護の事業所数が多いことや、小規模多機能型居宅介護等の普及を更に進める必要があることを踏まえれば、競合サービスとなり得る地域密着型通所介護の指定について、市町村が実効性のある地域マネジメントを実施する観点から何らかの対応を考えることが必要である。

○ このため、地域密着型通所介護について、小規模多機能型居宅介護等の普及のために必要があり、一定の条件を満たす場合には、市町村が地域密着型通所介護サービス事業所の指定をしないことができる仕組みを導入することが適当である。

このほか、認知症対応型グループホームや小規模多機能型居宅介護などについても補足給付の対象とすることを検討するなど、低所得者への配慮措置も必要との意見があった。




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