訪問介護の介護保険法改正の行方~軽度者への支援のあり方~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今日は、昨日に続き「訪問介護の介護保険法改正の行方」について述べたいと思います。

「介護保険制度の見直しに関する意見」の中で「訪問介護」という言葉が出てくる文章を次に抜き出しました。

昨日が「サービス供給への保険者の関与」についてでしたが、今日は「軽度者への支援のあり方」の部分についてです。

【軽度者への支援のあり方】
○ このような状況を踏まえ、軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の地域支援事業(総合事業)への移行に関しては、まずは介護予防訪問介護と介護予防通所介護の総合事業への移行や、「多様な主体」による「多様なサービス」の展開を着実 に進め、事業の把握・検証を行った上で、その状況を踏まえて検討を行うことが適当であ る。

○ また、介護サービスを提供する人材不足が喫緊の課題である中で、人材の専門性などに応じた人材の有効活用の観点から、訪問介護における生活援助について、要介護度に関わらず、生活援助を中心にサービス提供を行う場合の緩和された人員基準の設定等についても議論を行った。

○ この点については、体力的な都合等で身体介護は難しいが生活援助ならできるという介 護人材も存在し、その人材の活用を図るべきとの意見や、生活援助の人員基準の緩和を行い、介護専門職と生活援助を中心に実施する人材の役割分担を図ることが重要であるとの意見、制度の持続可能性の確保という観点からの検討が必要であるとの意見があった一方で、生活援助の人員基準を緩和すれば、サービスの質の低下が懸念されることや、介護報酬の引き下げにより、介護人材の処遇が悪化し、人材確保がより困難になり、サー ビスの安定的な供給ができなくなる可能性があるとの意見や、地域によっては生活援助を中心にサービス提供を行う訪問介護事業者の退出につながり、サービスの利用が困難になることが懸念されるため、慎重に議論すべきとの意見もあり、平成30年度介護報酬改定の際に改めて検討を行うことが適当である。

上記の通り

  1. 訪問介護の要介護1、2の生活援助を介護保険外にすることを見送りましたが
  2. 人員基準を緩和して介護報酬を下げることは、これから検討する。
    という結論になっています。




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