介護保険外サービス提供における課題~役所からの保険内外の厳密な区分の指導~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

保険外サービスの提供に保険外サービスの提供に当たっての課題
〔株式会社等〕で多いのが、「保険外サービスを提供する人員の確保が困難であること」37.4%、「保険外サービスに対する利用者の理解(認知度・価格の高低)が低いこと」29.8%でした。

画像の説明
出典:公正取引委員会(平成28年9月5日)介護分野に関する調査報告書

それに続いて多いのが、「地方自治体から保険内外を厳密に区分けするよう求める指導があること」27.7%です。

介護保険の請求書と自費サービスの請求書は、別々に分けなければなりません。

一つの請求書に介護保険の請求額がいくら、自費サービス分いくらというというように、一枚の中に介護保険分と自費分を一緒に入れてはいけません。

同じ様に領収書も一つの中に介護保険サービスと保険外サービスを書いてはいけません。

それから、契約書とか職員の配置、シフト表とか勤務実績表、色んな書類関係は介護保険の分と介護保険サービス外の分を分けなければなりません。

さらに例えば、ヘルパーのAさんが利用者宅に行って、10時~11時まで入浴介助をして介護保険サービスを提供し、続いて11時から自費サービスとして保険外として部屋の掃除を始めた場合、役所は駄目だと言います。

普通で考えたらヘルパーのAさんが、その利用者宅へ行ったのだから、入浴介助に引き続き介護保険適用外の家族の部屋の掃除をやれば効率的です。

役所はこれを駄目だと言います。

役所の指導はだいたいこういう指導をします。

もしヘルパーのAさんが掃除をする場合は、入浴介助が終わったら一旦、事業所に戻り出直しなさい若しくはAさんが入浴介助して、Bさんが家族の部屋の掃除を担当させなさいという指導になります。

そうすると事業所側としては、効率が悪くなります。

この様なローカルルールがあるとか、ケアマネさんは基本的に安いのが好きですから10割まで払うのは高いというイメージを持っています。

そうすると自費サービスは、10割負担ですから利用者の財布を心配して高いから利用しない方がいいという発想になってしまいます。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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