介護職員処遇改善加算の新加算率

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ご存知の通り、介護職員処遇改善加算が拡充され、介護職員の賃金が平均して1万円アップします。

平均なので介護サービスでも、介護職員の比較的多いところと少ないところでは、加算の金額も変わってきます。

厚生労働省は、18日の介護給付費分科会で新しい、介護職員処遇改善加算の加算率を次の通り公表しました。

【4月以降の加算】
画像の説明
出典:第135回社会保障審議会介護給付費分科会資料

新しい介護処遇改善加算Ⅰは、次の要件を満たした場合に算定できることになっています。

  1. キャリアパス要件I
    職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
  2. キャリアパス要件II
    資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること
  3. キャリアパス要件III(新)
    経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準にもとづき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
    * 就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む
  4. 職場環境等要件
    賃金改善以外の処遇改善を実施すること

加算率アップ

新しい介護職員処遇改善加算Ⅰができることによって、今のⅠは4月以降Ⅱに、ⅡはⅢというように、1つずつ繰り下がります。

なお、繰り下がっただけでなく、加算率が変更されています。

例えば、加算Ⅰ(4月以降Ⅱ)

  1. 訪問介護 8.6%⇒10.0%
  2. 通所介護 4.0%⇒4.3%
    となっています。

【現行の加算】
画像の説明

加算率が変更された理由として、厚生労働省はサービスごとの総費用や職員の人数など、加算率を算定する基礎データが改められたためとしています。

なお、新たな介護職員処遇改善加算Ⅰについては、概略しか公表されていません。

詳しい内容については、今後厚生労働省から公表されると思われます。




友達申請をお願いします。↓↓↓
Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:4803 t:1 y:1