デイサービスの保険外サービスの事例

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

政府の規制改革推進会議において、第9回の「医療・介護・保育ワーキング・グループ」(2月14日)が開催されました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20170214/agenda.html

その中で一般社団法人日本デイサービス協会(会員事業所数1245事業所)が、混合介護について提言しています。

その提言は次の①~⑤からなっていますが、「利用者にニーズがあると想定されるサービスの例」が記載されていましたので、ご紹介します。

  1. 提言①同一の利用者に対する通所サービス開始から終了までの間の保険外サービス提供の事例
  2. 提言②同一の利用者に対する通所サービス前後の保険外サービス提供の事例(デイサービス事業所にて提供する場合)
  3. 提言③同一の利用者に対する通所サービス前後の保険外サービス提供の事例(送迎の前後に提供する場合)
  4. 提言④通所サービス開始から終了までの間に、保険内サービスを受ける利用者と、保険外サービスを受ける利用者が混在している場合の事例
  5. 提言⑤通所サービス前後に、デイサービス事業所を活用した保険外サービスの提供事例

提言①同一の利用者に対する通所サービス開始から終了までの間の保険外サービス提供の事例

現行のルールでは食事やオムツ提供などのサービス以外では、Q&Aにおいて訪問理美容サービスについてのサービス提供は、理美容サービス提供中の時間を保険給付の対象外にするならば、提供可能であるとされています。

その他の保険外サービスについては、原則認められていません。

利用者にニーズがあると想定されるサービス例
・買い物支援サービス
・ ネイル、マッサージなどのリラクゼーションサービス
・事業所内での物販サービス(福祉用具や日用品など)
・デジタル補聴器の聴力検査・歯科検診
・訪問診療、訪問歯科、健康診断、訪問調剤 Etc…

提言②同一の利用者に対する通所サービス前後の保険外サービス提供の事例(デイサービス事業所にて提供する場合)

現行のルールでは、保険者ごとの解釈に委ねられているケースが多く、一部の保険者では一部サービスが認められているものの、多くのサービスは認められないケースも多い。

どのようなサービスであれば可であり、どのようなサービスは不可であるかの規定が不明瞭(又は保険者・事業者の理解が乏しい)で
す。

利用者にニーズがあると想定されるサービス例
・ネイル、マッサージなどのリラクゼーションサービス
・事業所内での物販サービス(福祉用具や日用品など)
・デジタル補聴器の聴力検査・歯科検診
・訪問診療、訪問歯科、健康診断、訪問調剤 Etc…

提言③同一の利用者に対する通所サービス前後の保険外サービス提供の事例(送迎の前後に提供する場合)

現行のルールでは、保険者ごとの解釈に委ねられているケースが多く、一部の保険者では一部サービスが認められているものの、多くのサービスは認められないケースも多い。

どのようなサービスであれば可であり、どのようなサービスは不可であるかの規定が不明瞭(又は保険者・事業者の理解が乏しい)で
す。

送迎時間に対する定義もサービス提供時間への組込みルールや加算算定ルールは数度にわたり法改正され、現状のルールは不明瞭(又は保険者・事業者の理解が乏しい)です。

利用者にニーズがあると想定されるサービス例
・買い物支援サービス
・病院等への付き添いサービス
・宅配便の受け取り代行サービス Etc

提言④通所サービス開始から終了までの間に、保険内サービスを受ける利用者と、保険外サービスを受ける利用者が混在している場合の事例

現行のルールでは、介護保険と同等サービス(利用者10割負担相当)の提供は、保険基準と同じルール(人員・設備・運営基準など)の下でサービス提供されているが、類似の保険外介護サービス提供の際、そのルールは明確に規定されておらず保険者ごとの解釈に委ねられています。

類似の保険外介護サービスと、提言1-①との境目の判断も困難である。

更には、新総合事業がスタートしたことにより、総合事業サービスも合わさったサービス提供となるとルールがいっそう複雑化している。

また、自立支援介護の推進により、要介護認定から自立判定を受けた利用者が保険外サービスにおいてサービス利用の継続を希望される場合の取り扱いなどについても一定の配慮が必要であると考えます。

事例の紹介はなく「保険外サービスに係るガイドライン策定においてルール整理頂きたい。」としています。

提言⑤通所サービス前後に、デイサービス事業所を活用した保険外サービスの提供事例

いわゆる「二毛作サービス」と言われる、日中帯にデイサービスを提供し、夕方以降に全く別の保険外サービスを提供することについて、ルールが不明瞭(又は保険者・事業者の理解が乏しい)です。

自宅を改修してサービス提供している事業所も存在することから、特別の制限をしないケースが多いですが、一部の保険者では、介護保険指定事業所として認可を受けている以上、保険対象サービス以外の利用は不可との判断をされるケースも見受けられます。

利用者にニーズがあると想定されるサービス例
・地域交流会、認知症カフェの開催
・利用者、家族、地域住民向けの研修サービス
・飲食サービス Etc
※想定されうるサービスは幅広く、原則自由な活用を認めて頂きたい。




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