2017.02.21
カテゴリ:混合介護
厚生労働省の混合介護についての考え方
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
厚生労働省の介護保険外サービスの提供についての考え方は、条件的賛成という立場です。
その条件とは、
- 保険サービスと保険外サービスが明確に区分されていること
- 利用者等に、保険外サービスの提供に当たって、あらかじめサービスの内容等を説明し、同意を得ていること
などです。
厚生労働省は、この様な条件を設けている理由として、
- 不明朗な形で料金が徴収されるおそれや、
- 事実上保険外負担をしないとサービスが受けられなくなるおそれ、
- 保険給付の範囲を越えたサービスが保険請求されるおそれがあること
などを踏まえ、利用者保護等の観点から求めているとしています。
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厚生労働省の混合介護についての考え方
厚生労働省は混合介護の導入について否定はしていませんが、検討すべき課題があるとして、その課題が解決されない限り導入については否定的であると思われます。
その検討すべき課題は、規制改革推進会議 第9回医療・介護・保育WGにおいて、次の点が指摘されていました。
- 利用者の負担が不当に拡大するおそれはないか
- トラブルが生じた際の救済をどうするか
- 介護制度の理念たる自立支援・重度化防止を阻害するおそれがないか
- 給付費の増加に繋がるおそれがないか
- ルールを緩和した場合にかかる追加の行政コストがメリットに見合うか
など。
第9回医療・介護・保育ワーキング・グループ 議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20170214/agenda.html
豊島区で実験的に導入される予定の混合介護において、上の課題を解決する様な方法が実行され、それを確認するための検証が行われるはずです。
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