混合介護に対する推進意見と慎重意見

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

政府の規制改革推進会議は、21日に公開ディスカッション(テーマ:介護サービスの提供と利用の在り方について)を開催しました。

その中で、介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせた「混合介護」について、次の通り事業者側は推進意見を、厚生労働省側は慎重意見を示しました。

混合介護推進意見

【保険内外サービスの柔軟な組合せ】
○利用者の利便性、ヘルパーの生産性の両方が向上する(日本在宅介護協会)
○訪問介護では掃除・洗濯・買い物代行・IoT機器による見守りなど、通所介護では買い物支援・外来診療支援などに、ニーズが想定される(在宅協、日本デイサービス協会)
○同時一体提供については、保険内外の区切り方が問題。一定時間保険内サービスを提供したとみなすルールの導入や生活援助サービスでは頭割りの導入などはどうか(委員)
【価格の柔軟化】
○「指名料(パーソナルスタッフ制度)」「時間指定料」は、介護職員の能力向上と事業者の質的向上のインセンティブとなり、熟練した介護職員の賃金向上や定着率向上も期待できる(在宅協)
○保険と同等のサービスを自己負担で提供する際に、不合理な差額を生じないようにする規制は、撤廃するか基準を明確にすべき(デイサ協)

検討にあたっての留意点

○介護保険サービスと保険外サービスの組合せ提供についてのルールの概要は下記のとおりであり、不明朗な形で料金が徴収されるおそれや、事実上保険外負担をしないとサービスが受けられなくなるおそれ、保険給付の範囲を越えたサービスが保険請求されるおそれがあることなどを踏まえ、利用者保護等の観点から求めている(厚労省)
■ 保険サービスと保険外サービスが明確に区分されていること
■利用者等に、保険外サービスの提供に当たって、あらかじめサー
ビスの内容等を説明し、同意を得ていること など
○以下のような点に留意しつつ、保険外サービスとの併用に係るルールの在り方について検討する(厚労省。武蔵野市も留意点について同旨)
■利用者の負担が不当に拡大するおそれはないか
■ トラブルが生じた際の救済をどうするか
■介護保険制度の理念たる自立支援・重度化防止を阻害するおそれがないか
■給付費の増加に繋がるおそれがないか
■ルールを緩和した場合にかかる追加の行政コストがメリットに見
合うか など
○ルールとマナーを構築する公民連携の視点、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターのケアプランの範囲、地域ケア会議等の
支援範囲に置くことが重要(和光市)




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