7.社会保険料削減~日当旅費の整備~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

社会保険料の対象になるのは給料ですが、対象にならないものとして、「実費弁済的なもの」があります。

「実費弁償の費用」だと、社会保険料算定の対象外になり、社会保険料削減の効果を生み出します。

この方法は”一定の要件”を満たした場合のみに限られます。

その要件を満たさない場合、出張手当(旅費日当)は会社の側では経費(損金)になるものの、社会保険料の算定対象にもなってしまいます。

出張手当(旅費日当)を「実費弁済的なもの」と認めてもらうには、最低限の準備として、会社で出張手当(旅費日当)に関する「出張旅費規程」を作成し、出張旅費に関する取り決めを定めておく必要があります。

出張旅費規程のポイント

出張旅費規程のポイントとしては以下の通りです。

  1. 出張手当(旅費日当)の額について、同業種・同規模の会社と比べて妥当かどうか?
  2. 出張手当(旅費日当)の額について、役員・従業員の間でバランスが保たれているか?
  3. 出張手当(旅費日当)の額を定めた「出張旅費規程」を整備しているか?
  4. 出張手当(旅費日当)の取り扱いが、「出張旅費規程」に基づいてちゃんと運営されているか?

交通費や宿泊費を領収証等にて精算した上で、別途支給される出張手当等に関しては報酬とみなされますので、ご注意ください。

就業規則の本則の変更と同じように、「出張旅費規程」を策定・変更した場合には、手続きが必要となります。




詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
なお、改正により変更されることがありますので、最新の情報をご確認ください。