2017.05.22
カテゴリ:社会保険料削減
社会保険料削減策~8.個人事業で開業する~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
厚生年金保険は、事業所単位で適用されますが、厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。
また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。
つまり、社会保険に加入しなくていいのは、
- 「個人事業の事業所」で「常時4人以下の従業員しかいない」もしくは、
- 「農林業など(第1次産業)、飲食店業、理容業など(サービス業)弁護士、税理士など(法務業)、神社、寺院など(宗務)」の事業所となります。
したがって、上の1と2に該当するなら、あえて会社で起業するのではなく個人事業主として事業を開始します。
総合的に判断してください。
個人事業で起業して社会保険料が削減できたとしても、マイナス面を考慮して総合的に判断しなければなりません。
マイナス面が大きければ、社会保険料を削減できたとしても経営的には問題になるかもしれません。
考えられるマイナス面は、次の点があります。
- 業績が良くて利益が出る場合は、会社にして節税することができます。
「個人事業の社会保険料削減額 < 会社を設立した場合の節税額」であれば、会社を設立して社会保険料を負担した方が得です。 - 取引先が、会社であることを条件としたり、信用があると判断する場合は、会社にせざるを得ません。
- 優秀な人材を採用する場合は、社会保険に加入しないと難しいです。今はどの業種も人材確保に苦労しています。その様なときに社会保険に加入していないと、特に優秀な人材を採用することは困難です。
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
なお、改正により変更されることがありますので、最新の情報をご確認ください。
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