居宅介護支援の特定事業所集中減算から一部のサービスを除外すべきという意見あり

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログでもお伝えしましたが、介護給付費分科会の委員からは、居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の有効性を疑問視する意見が多数出され、廃止論を含めて根本的な改革が行われる可能性があります。

また、特定事業所集中減算について

  1. 質の高いサービスを行う事業所に利用者が集中するのは当然
  2. 量が少ないサービスでは集中が生じるのは当然
  3. 医療系サービスでは、医師の指示があり、ケアマネジャーがコントロールするのは難しい

などの指摘があり、地域で利用可能な事業所が少ないサービス(訪問入浴介護など)や主治医が指示する場合に利用可能な医療系サービスについては、特定事業所集中減算の対象から除外すべきという意見が出されました。

集中割合が80%以上になっているサービスで多いもの

平成28年3月~8月末日の期間において、最も紹介件数の多い法人の割合(紹介率)が80%以上となっている居宅介護支援事業所の割合は、「訪問入浴介護」が44.8%で「短期入所療養介護」が41.2%、「訪問リハビリテーション」が39.2%になっています。

【平成28年3月~8月末日の期間における、最も紹介件数の多い法人の割合(紹介率)】
画像の説明
出典:第143回社会保障審議会介護給付費分科会


「訪問入浴介護」や「短期入所療養介護」、「訪問リハビリテーション」については、地域に利用できる事業所が少数であったり、また一般的に主治医等の指示がある場合に利用可能な医療系サービスです。

この様なサービスでは、特定事業所集中減算の集中割合を調整できるものではなく、特定事業所集中減算の対象から除外すべきサービスであるとしています。



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