2017.08.19
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
介護老人保健施設とかかりつけ医との連携は不十分
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴
介護老人保健施設(老健)とかかりつけ医との連携が、今回の介護報酬改定の論点になっています。
老健とかかりつけ医との連携が十分でない
かかりつけ医との連携が、必ずしもうまくいっているとは言えない現状があります。
介護給付費分科会で提出された次の資料があります。
上記資料によりますと、
- 入所時における利用者のかかりつけ医との連携内容について、「特に連携していない」が28.6%、
- 退所時における利用者とかかりつけ医との連携内容について、「特に連携していない」が21.2%
この様に、入所時、退所時のいずれにおいても、老健とかかりつけ医との連携が十分に行われているとは言えません。
薬剤の中止・変更について、かかりつけ医との連携は不十分
老健とかかりつけ医との連携が不十分であるということは、老健における薬剤の変更・中止について言えます。
次に資料も介護給付費分科会に提出された資料です。
- 入所に際し、薬剤の中止・変更の可能性について、かかりつけ医に説明を「必ずする」が5%で、「ほぼする」が16%と少ないです。
- また、薬剤を中止・変更する際、中止・変更前にかかりつけ医に説明を「必ずする」が4%で、「ほぼする」が8%と少なく、「あまりしない」53%、「全くしない」31%となっています。
以上から老健の介護報酬改定については、かかりつけ医との連携を図るための対策が出される可能性があります。
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