訪問看護の看取り等について、分科会の委員の意見

第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問看護の報酬改定について、7月5日に開かれた介護給付費分科会において、論点の一つとして次が挙げられています。

今後、医療ニーズが増大することを踏まえ、緊急時や看取りへの対応等、適切な訪問看護のあり方についてどのように考えるか。

上記の論点に対して、主な委員の意見を抜粋してご紹介します。

全文をご覧になりたい方は、第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料の次のアドレスにアクセスしてください。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698

上の論点に対して意見を述べられているのが、齋藤 訓子委員と鈴木 邦彦委員のお二人です。

両委員とも、訪問看護の中重度者・看取り対応などを評価すべきとしています。

そこで何らかの形で介護報酬改定において、加算などの対応がなされると考えられます。

齋藤 訓子 委員(公益社団法人日本看護協会副会長)の意見

これは医療と介護の連携に関する意見交換会でも出ておりましたが、これから訪問看護に求められる機能・役割というのは、24時間365日体制で、中重度者、看取り対応非常にリスクの高い疾患の方の重症化予防などが求められるのではないかと思っております。

ですので、方向性としてはこういった体制を有する機能の高いステーションを介護報酬でも評価していくべきだと考えています。

その中でも看取りの対応について、訪問看護ステーションが対応に非常に苦慮しているケースとして、非がんのターミナル期の方があげられます。

がんのターミナルの場合は、医療保険に切り替わりますので、頻回に訪問することが可能ですが、非がんの場合は、医師からの特別訪問看護指示書が出ない限りは介護保険での対応になってまいります。

そうしますと、状態に応じて頻回に訪問をしていくことになるわけですが、現行では介護保険の限度額の枠内でサービスを提供するとなりますと、ほかのサービスとの兼ね合いもあり、柔軟に対応することが難しい状況があります。

在宅看取りはこれから非常に期待されているところですので、介護保険の対象者に関して、ターミナル期の訪問看護をどのように評価していくのかということは、一層の検討が必要だと考えております。

鈴木 邦彦 委員(公益社団法人日本医師会常任理事)の意見

訪問介護でも訪問看護でも軽度の方にも手厚くサービスが提供できて、それが持続できれば一番いいわけですけれども、持続可能性が今、問われているわけでありますので、やはり軽度者の方への効率化は必要になると思いますし、そうせざるを得ない状況にあると思います。

訪問看護においても軽度者に対する抑制が必要だろうと思いますので、例えば訪問介護で対応できるような方がまじっているとすれば、そうした方はそちらに移行していただくことが必要だと思いますし、訪問看護の対象は、医療ニーズのある中重度の要介護者を中心とすべきであると思います。



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