区分支給限度基準額が設けられた趣旨

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

医療保険サービスは、身体への侵襲(手術など生体を傷つけること)等を伴いますので、医療保険を利用することについては、一定の歯止めがかかりやすいですが、介護保険サービスは

  1. 生活に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいことや、
  2. 同じ要介護度であっても利用者のニーズが多様であること等
    の特性があることから、居宅介護サービス及び地域密着型サービスについて、要介護度別に上限額を設定し、一定の制約を設けるとともに、その範囲内でサービスの選択を可能とする仕組みとして、区分支給限度基準額が設定されています。

そして、その区分支給限度基準額内であれば、利用者は自己負担1割又は2割で介護保険を利用することができますが、それを超過するとその超過分は利用者が全額負担することになります。

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出典:第145回社会保障審議会介護給付費分科会資料

超過分を自費サービスとして提供する混合介護が認められている

区分支給限度基準額の超過部分は、介護保険給付対象サービスに上乗せられたもので、「混合介護」の一部を構成します。

介護保険サービスと超過分である自費サービスを同時に提供できる「混合介護」が認められています。

混合介護

区分支給限度基準額に含まれないサービス

ただし、居宅介護サービス及び地域密着型サービスであっても、

  1. 医師等の判断により行われる「居宅療養管理指導」や、
  2. 利用期間中に他のサービスを組み合わせることがない「居住系サービス」(短期利用を除く)や「施設サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)」
    については、限度額は適用されません。

また、政策上の配慮から限度額の対象外とされている加算が様々あります。

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出典:第145回社会保障審議会介護給付費分科会資料



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