2017.09.16
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
区分支給限度基準額に係るこれまでの経緯
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
かつて、区分支給限度基準額は一度だけ見直しが行われました。
消費税率が5%から8%への引上げに伴い介護報酬の上乗せが行われましたが、それによって従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、限度額を超える利用者が新たに生じること等の理由で、区分支給限度基準額の見直しが行われました。
この、成26年度改定時以外は、見直しは行われていません。
区分支給限度基準額の適用対象外となる加算の拡大について、平成27年度介護報酬改定で行われています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について、他の標準的な介護サービスと組み合わせた場合、状況によっては限度額を超えることがあることを踏まえ、これらのサービスの普及を図る観点から、限度額の適用対象外となる加算が拡大されました。
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