2017.09.22
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問介護の要介護1の生活援助の利用割合は高い
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
次の資料は、介護給付費等実態調査から引用したもので、訪問介護の要介護度別の受給者数の利用割合(平成29年4月審査分)を示したものです。
出典:平成28年度 介護給付費等実態調査の概況(平成28年5月審査分~平成29年4月審査分)
上の資料をご覧いただくと、
- 要介護状態区分が高くなるに従って「身体介護」の利用割合が多くなり「生活援助」の利用割合は少なくなっています。
- 要介護1で「生活援助」66.3%と高い割合になっています。
生活援助の利用回数制限
現在、介護給付費分科会において介護報酬改定の議論がなされていますが、訪問介護の報酬改定の論点の一つが、生活援助の利用回数が多いケースがあり、利用制限をしてもいいのではないかという点があります。
それに対して反対する意見は、認知症などの人は複数回の訪問は必要であると主張しています。
確かに高齢者の状態によっては、複数回の訪問は必要になるでしょうが、要介護1で「生活援助」の利用割合66.3%は、高いと言わざるを得ません。
今回の訪問介護の報酬改定では、軽度者の生活援助について何らかの決定がなされると考えられます。
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